相談員FPブログ
【相談事例】保険金の税金について
相談がありました。
相談者は、
配偶者の死亡保険金を受け取っています。
「これは、確定申告をする必要が
ありますか?」との相談でしたが、
これだけでは所得税の対象なのか、
相続税の対象なのか、わかりません。
これは契約者や被保険者(保障の対象)、
受取人によって課税方法が違います。
①契約者 夫
被保険者 夫
死亡保険金受取人 妻or子
夫が亡くなった場合、
死亡保険金の対象となります。
②契約者 妻
被保険者 夫
死亡保険金受取人 妻
夫が亡くなった場合、一時所得として
妻の所得税、住民税の対象となります。
③契約者 妻
被保険者 夫
死亡保険金受取人 子
夫が亡くなった場合、
贈与税の対象となります。
④契約者 夫
被保険者 妻
死亡保険金受取人 夫
相続税の課税対象となります。
夫が亡くなった場合でも、
保障が続きますので、
契約者の変更が必要です。
契約関係者によって、
課税関係も違ってきます。
加入中の保険証券を確認してみましょう。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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