相談員FPブログ
【相談事例】施設に入居している親の自宅売却後の税金
自宅を売却する場合の費用負担について
相談がありました。
居住している自宅を売却する場合、一定の条件を満たすと
「居住用財産の3000万円の特別控除」が適用できます。
居住している自宅の売却益から3000万円を上限に控除されます。
売却益が3000万円以下であれば所得税・住民税が課税されないことになります。
しかし、高齢者施設に入居している場合は入居期間や売却のタイミング等により、
居住用財産の3000万円の特別控除が適用できない可能性があります。
施設に入居している親御様の自宅売却については
生活の窓口にお早めにご相談ください。
\個別相談承ります/
ニッポン放送 生活の窓口
東京都千代田区有楽町1-9-3
TEL:0120-734-899 (平日10時~17時)
▼問い合わせフォーム
https://seikatsunomado.com/tokyo02/contacts
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