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相続 福岡・天神

小規模宅地等の評価減の特例

相続の際に、亡くなった方が居住していた自宅に
相続人が居住する場合に、
通常の財産の評価よりも低くすることができます。

通常の評価にすると、高額な相続税がかかり、
場合によっては、今まで居住していた自宅に
住むことができなくなる可能性があるからです。


「小規模宅地の評価減の特例」を受けることができます。

居住用宅地の場合
配偶者や同居親族が引き継いだ場合は
330㎡まで、80%を減額できます。

特定事業用宅地の場合
400㎡まで、80%を減額できます。


この制度を使う場合は、
たとえ相続税が「0円」になった場合でも、
期限内に相続税の申告が必要です。

 
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