相談員FPブログ

相続 東京・竹橋

事実婚と相続

パートナーとの婚姻関係には
法律婚と事実婚がありますが、
様々な理由から事実婚を選択する人も
少なくありません。

特に、シニアの場合、
余生を共に過ごすパートナーと一緒に暮らしながらも
事実婚を選択されている事例が多いようです。

事実婚関係の相手には相続権がありません。

パートナーに何らかの形で財産を残したいとおもったら
どのような方法があるのでしょうか。

大きく3つの方法が考えられます。

①遺言書での遺贈
遺贈する相手に法律上の制約はありません。
ただし、他に相続人が居る場合は、
遺言内容は遺留分に配慮した内容にする必要があります。

②生命保険の活用
死亡保険金の受取人にパートナーを指定しておけば、
確実に財産を残せます。
受取人の指定には一定の制約がありますので、
事前に保険会社に確認するようにしましょう。

③生前贈与
生きているうちに少しずつ財産を移行します。
毎年110万円以下であれば非課税です。

注意点としては、
①②の場合は、相続税の非課税枠はなく、
課される相続税は2割増しとなります。

③の場合は、配偶者の特別控除枠は
事実婚の相手には認められていません。

いずれの方法を選択する場合も、
まずは、パートナーや相続人に事前にご自身の思いを伝えておきましょう。
後々のトラブル回避には、必須なステップです。

相続に関するご相談を承っています。

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