相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】不動産の共有名義

不動産の共有名義について
相談がありました。

遺産分割の話し合いが
スムーズにいかない可能性があり、
相続財産の一つである不動産を
法定相続分で共有にするかもしれない、
とのことでした。

不動産の共有名義は
できるだけ避けた方が良いと
お話ししています。

売却時などに、
名義人全員の意見が一致するとは
限らないからです。

また、時間がたつと
新たな相続が発生し、
共有名義人が更に増える可能性があります。

不動産の共有名義を避けるためにも
できれば生前に対策をしておきたいですが、
相続発生後もスムーズに遺産分割できるよう
早めのご相談をお勧めします。


天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 

https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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