相談員FPブログ

不動産・住まい・リフォーム 東京・竹橋

親の土地に、子が家を建てる場合

親が所有している土地を
子が借りて、家を建てるとします。

この場合、
土地の使用貸借(ゼロ円での土地の賃借)となり
地代や権利金は発生しません。
また、贈与税もかかりません。

ただし、その土地を親から相続する際の
相続税評価額は、「貸宅地」ではなく「自用地」
として評価になり相続税は高くなります。

親の土地に子が家を建てる場合は、
相続時まで見通して決めていきましょう。

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