相談員FPブログ
【相談事例】施設に入居している親の自宅売却後の税金
自宅を売却する場合の費用負担について
相談がありました。
居住している自宅を売却する場合、
一定の条件を満たすと
「居住用財産の3000万円の特別控除」が
適用できます。
居住している自宅の売却益から
3000万円を上限に控除されます。
売却益が3000万円以下であれば
所得税・住民税が課税されないことになります。
しかし、高齢者施設に入居している場合は
入居期間や売却のタイミング等により、
居住用財産の3000万円の特別控除が
適用できない可能性があります。
施設に入居している親御様の自宅売却については
お早めにご相談ください。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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