相談員FPブログ

お知らせ 福岡・天神

9月に終わる後納制度

国民年金保険料の未納期間などがある方は

過去5年以内のものであれば、
後になって納めることができる
「後納制度」があります。


「後納制度」を利用することで、
本来もらえなかった年金が
もらえるようになったり、
また、年金額を増やすこともできます。


もしも、5年以内の国民年金保険料の
支払忘れがあれば、後納制度を利用し
保険料の納付をしてみてはいかがでしょうか。

過去2年前は、そのままの保険料ですが、
それ以前は期間に応じた加算金があります。


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