相談員FPブログ
直系の子孫に資産を遺したい
お子様が2人いらっしゃる相談者様。
最初に遺したい長男様は結婚されているのですが、
お子様がいらっしゃらないので、
長男様が亡くなった後は
長男様の配偶者が相続する可能性があります。
思い入れのある不動産なので、
直系の子孫に遺したいという意向をお持ちの相談者様。
その場合は、
遺言書ではなく民事信託を活用することで
ご意向を叶えることができます。
生活の窓口では、
相続に関するご相談者も承っております。
有楽町店 (平日10時~17時)
東京都千代田区有楽町1-9-3
TEL0120-784-899
https://seikatsunomado.com/tokyo02/contacts
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