相談員FPブログ

終活全般 東京・竹橋

家族信託における認知機能

認知機能の衰えについて
医師の確定診断により
法定後見制度の利用対象者に該当します。

確定診断より前であれば
理論的には家族信託の利用ができます。

しかし、信託財産について
受託者以外の相続人や債権者から
委託者の意思表示能力に疑問を唱え
信託契約の無効確認に関する訴えを
起こされるケースがあります。

したがいまして、
確定診断前において
認知能力がどれほど低下していたかについて
争う場合があるのです。

家族信託の契約を締結するにあたり
委託者のお話を伺う中で
認知機能の低下に疑いがあり
意思表示の程度について
争いになりそうだと判断すれば
より慎重な対応となります。

家族信託についても
ご相談をお待ちしております。


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03-3212-0861  (月~金 10時~17時)

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