相談員FPブログ
【相談事例】自宅の売却
ご家族と一緒に暮らすことを検討中です。
ご自宅を売却し利益が出た場合でも
もちろん所得税や住民税の税金はかかります。
しかし、マイホームを売却したときには
税金にも特例があるため、申告することで
譲渡所得から最高3000万円を控除できるという方法があるのです。
相談者様も利益が出ているなら、
「税金を払うのは当然のこと」と思っていたようですが、
税金を減らすことができる、もしくはかからないということであれば、
ぜひ利用したいとのこと。
売却できた翌年に申告をし、居住用財産を譲渡した場合の
特別控除の特例を利用することをお伝えしました。
※住まなくなった日から3年を経過する年の
12月31日までに売却することも条件にあります。
\個別相談承ります/
ニッポン放送 生活の窓口
東京都千代田区有楽町1-9-3
TEL:0120-734-899 (平日10時~17時)
▼問い合わせフォーム
https://seikatsunomado.com/tokyo02/contacts
- まずはお気軽に無料相談予約!
-
- あなたのお近くの店舗をお選びください。