相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】寄与分、特別寄与料

寄与分について相談がありました。

寄与分とは、
被相続人の財産の維持増加へ貢献した結果に対して、その分の財産を評価する(その分を上乗せして相続するなど)ことです。

これまでは「寄与分(寄与した人が相続人)」という制度のみでしたが、
2019年7月に「特別寄与料(寄与した人が相続人以外の親族)」が創設されました。


今回は、相続人である長男の嫁が何年間も毎日介護をしてくれたおかげで
身体が不自由ながらも仕事を続けることができたので、感謝している。
その感謝の表れとして長男の嫁にも相続をさせたいが、どうすれば良いか?という相談でした。


相談者は、遺言書で書くのは大袈裟な感じがするので気が乗らないとのことでしたが、
この創設された「特別寄与料」はあくまでも請求できる権利の評価であり、
他の遺族に対して「自分から請求しなければならない」という壁は想像以上に高いものです。


このように「貢献してくれたことに対して財産を遺したい」場合は、
その人に請求をさせるのではなく、遺言書に理由も含めて記載するなどして、
なるべく心理的負担が少なくスムーズに遺せるようにしましょう。


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