相談員FPブログ

終活全般 福岡・天神

【相談事例】相続税対策と生前贈与

相続税対策をお考えの相談者様

ご自身が亡くなった時に、
相続税がかかることを心配しています。

配偶者もいらっしゃるので
配偶者の税額軽減を利用し
1億6,000万円か法定相続分に対応する税額部分を
減らすことができます。

今回の相談者さまが、今亡くなった場合は、
配偶者軽減を利用することで
配偶者には相続税がかからず、
お子様だけに相続税がかかるので、
相続税は、大きく抑えられます。



しかし、次に配偶者が亡くなった時に
財産が減っていなければ
お子様が相続した場合に相続税が
多くかかってしまいます。

今回の場合
・相談者が亡くなった時(一次相続)は
配偶者 … 相続税 0
お子様 … 相続税 1,300万円

・次に配偶者が亡くなった場合(二次相続)
相続財産と配偶者の財産を相続
お子様 … 相続税 4,060万円
となります。

二次相続時に相続税額が高額となりますので、
一次相続時にお子様に多く相続させたり
生前贈与で早めにお子さんに
相続財産を渡すことで、
相続財産を減らすこともできます。

もちろん、お子さんに早めに渡すことの
不安もあるかもしれません。

しかし、生前贈与を計画的に実行することで
相続税は減らすことができるのです。

税理士の協力を得て
相続税対策を実行していきますので、
ご相談をお待ちしております。


天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 
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