相談員FPブログ
65歳からの遺族厚生年金を受ける場合
加入期間がありました。夫が亡くなり遺族厚生年金を受
け取っていましたが、今後の年金はどうなりますか?
A.妻が65歳になり、妻自身も老齢厚生年金を受給で
きるようになりました。
今までは、遺族年金を受取っていましたが、今後は次
の3つのうち、最も金額の多い年金額が受け取れます。
なお、
自身の老齢基礎年金
満額の場合779,300円(平成29年度価格)
は、別に受給できます。
Ⅰ 妻自身の老齢厚生年金
Ⅱ 遺族厚生年金
Ⅲ 妻自身の厚生年金の2分の1と
遺族厚生年金の3分の2
例えば、
Ⅰが60万円、
Ⅱが90万円、
Ⅲが30万円+60万円の場合、
最も多い 90万円が受け取れます。
受け取れる順番は
まず、妻の老齢厚生年金 60万円 ①
次に、(90万円-60万円を引いた) 30万円 ②
① 老齢厚生年金 60万円
② 遺族厚生年金 30万円
老齢基礎年金 779,300円
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合計 1,679,300円
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