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お知らせ 福岡・天神

65歳からの遺族厚生年金を受ける場合

Q.私は厚生年金の加入期間があり、夫にも厚生年金の

加入期間がありました。夫が亡くなり遺族厚生年金を受
け取っていましたが、今後の年金はどうなりますか?


A.妻が65歳になり、妻自身も老齢厚生年金を受給で
きるようになりました。

 今までは、遺族年金を受取っていましたが、今後は次
の3つのうち、最も金額の多い年金額が受け取れます。

なお、
自身の老齢基礎年金 
     満額の場合779,300円(平成29年度価格)
              は、別に受給できます。


Ⅰ 妻自身の老齢厚生年金

Ⅱ 遺族厚生年金

Ⅲ 妻自身の厚生年金の2分の1と
       遺族厚生年金の3分の2


例えば、
Ⅰが60万円、
Ⅱが90万円、
Ⅲが30万円+60万円の場合、
最も多い 90万円が受け取れます。

受け取れる順番は
まず、妻の老齢厚生年金        60万円 ①
次に、(90万円-60万円を引いた) 30万円 ②


         ① 老齢厚生年金  60万円
         ② 遺族厚生年金  30万円
           老齢基礎年金 779,300円
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            合計   1,679,300円

 
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