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相続 東京・竹橋

おしどり贈与

おしどり贈与!?
耳慣れない言葉かもしれませんが、
おしどり夫婦、
であれば聞き慣れた言葉かもしれません。

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で
自宅の不動産を贈与する場合に、
2,000万円までは贈与税がかかりません。
この制度が「おしどり贈与」と呼ばれることもあります。

この制度は、同じ配偶者に対して一生に1度だけ
適用してもらえます。

配偶者がいま住んでいる自宅だけではなく、
新たに自宅とする不動産の購入資金を贈与する場合も
適用になります。

おしどり贈与の適用条件
・夫婦の婚姻関係が20年以上
・配偶者が住むための不動産か、購入資金の贈与
・贈与の翌年3月15日までに該当不動産に住む

生前贈与された自宅を
原則として相続財産から外して相続分の計算をするよう、
改正相続法が2019年7月から施行されています。

贈与税にはもらう人1人あたり年間110万円の非課税枠があり、
おしどり贈与とあわせると、2,110万円までなら
自宅の土地・建物も自宅取得資金も、贈与税がかかりません。

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