相談員FPブログ

相続 沖縄・那覇

長男以外には相続させたくない???


長男以外に相続させたくない???

「終活」という言葉を耳にするようになって久しくなりました。
終活に絡んでいちばん悩みが多いのが相続財産についてのことでしょう。
財産をどう分けたらいいのか一応は考えているが、ご自分のお考えがそれでよいのかどうか決めきれずにご相談に来られる方もいらっしゃいます。
家族が集まって相談できる雰囲気なら悩むことはないでしょうが、そう簡単にはいかないところが難しいところでしょうね。
ある方は、長男だけに相続させたいとお考えの方でしたが、令和の時代になっても家督相続が法的に許されるのかどうかと悩んでいらっしゃいました。
「遺言書」には書けますがそのご家庭だけ治外法権が認められることはないでしょう。
また、娘は女だから相続権がないと思い込んでいた方もいらっしゃいますし、娘ご自身も財産は男だけに継承されるものだと思い込んでいた方もいらっしゃいました。
長男に、先祖代々の財産を分散させずに継承させたいためやお墓を守るために家督相続が慣習になっているところもあるのでしょう。

昭和22年に新民法に移行し家督相続が廃止されてからは法定相続人が受け取れる法定相続分が定められました。(民法第900条)
また、法定相続人の生活費を確保するという考え方により「遺留分侵害額請求権」という権利も定められています。
法定相続人にはそれらの権利が認められていますので、家族があとあと揉めることがないように話し合える雰囲気をつくり「遺言書」は覚書として活用するのもいいと思います。
「生活の窓口」では「遺言書」に必要なポイントなどもご相談できますのでまずはお問い合わせください。待っています。



<br /> <br /> <br /> <br /> 琉球新報生活の窓口 10時〜17時(月~金)  
<br /> 沖縄県那覇市泉崎1-10-3<br /> TEL:098-943-3361 https://seikatsunomado.com/okinawa01/contacts" <br />   
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