相談員FPブログ

相続 東京・竹橋

遺留分の現金支払い

配偶者が既に亡くなっていた場合、
遺産分割について
長男に不動産、二男に現金と
遺言書に記していたとします。

もし、
二男が遺留分を求めてきた場合
長男は現金で支払うことになります。

遺留分とは、相続人の最低限の取り分のことです。
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求を改称)を
二男が起こせば、長男はその支払いを
免れることはできません。

これまでは、不動産を共有することで
解決を図ることができました。
2019年7月からは法改正により
遺留分は原則金銭支払いにかわっています。

遺留分を支払うためには
手元に現金が必要になりますが
用意できなければ、不動産の一部を売却することになるでしょう。

遺言書を作成する場合は、
遺留分も念頭に置かなければ、
相続人が頭を抱えることになり兼ねません。

生活の窓口では、
相続の相談も無料でお受けしています。
是非、お気軽にお問い合わせくださいませ。

東京都千代田区一ツ橋1-1-1 毎日新聞社東京本社1階
03-3212-0861  (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/tokyo01/pages/contact_mainichi​​​​​​​
まずはお気軽に無料相談予約!
あなたのお近くの店舗をお選びください。