相談員FPブログ
遺言執行者は必要?
遺言者に代わって、
遺言の内容を実現するために手続きを行う人のことです。
相続人でも専門家でも、
どなたでも選任できます。
必ず選任しなければならない
というわけではなく、
相続人同士で遺言の内容を実現できる場合は
選任しなくても良いのです。
ただし、
何かしらトラブルになりそうであったり、
相続人が忙しいなど
遺言実現のハードルが高そうに思われる場合は、
遺言作成時に
遺言執行者を選任しておくことをおすすめします。
予め選任していない場合で、
遺言執行時に必要となれば、
遺言執行者の選任の申し立てを
家庭裁判所にすることになります。
専門家に依頼する場合は、
トラブルを抱えているのであれば、弁護士を
相続税の申告も必要になるのであれば、税理士を
不動産が多くて相続登記が大変であれば、司法書士を
状況に応じて、
強みを生かした分野での相談も
重ねて依頼できそうな専門家を選ぶと
安心ですね。
遺言執行の報酬体系も様々です。
遺産総額の1~3%程度を目安にして
見積もりで確認しておくと良いでしょう。
遺産総額は遺言を実現する時まで確定しません。
遺言執行時に報酬を差し引いて精算されるのが一般的です。
東京都千代田区一ツ橋1-1-1 毎日新聞社東京本社1階
03-3212-0861 (月~金 10時~17時)
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