相談員FPブログ

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【相談事例】独身の叔母の相続対策(遺言)

相談者様のご両親は亡くなられていましたが、
心配がありご相談に来られました。

相談者様の叔母さまが独身でお子さんはいらっしゃいません。
叔母さまのきょうだいも亡くなられた方が多く、相続が心配です。

叔母さまは、それほど財産は多くないようですが、
相談者様は後々の手続きが心配です。

もし、叔母さまが亡くなった際は、
叔母さまのきょうだい、きょうだいが亡くなっていれば、
その子ども、つまり相談者の従姉妹まで
相続の権利があります。

叔母さまも迷惑をかけたくないとの希望があるため、
「遺言」を作成する提案しました。

叔母さまが「遺言」を作るのが面倒と言われるかもしれませんが、
叔母さまが亡くなった後に相談者様の手続きや
遺産分割協議をしないといけないため、
「遺言」を作成した方が負担が減ります。

なお、きょうだいや甥姪は、遺留分がありませんので
遺言を作成する効果は大きいと思われます。


相続対策のご相談も生活の窓口へご相談ください。



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