相談員FPブログ

相続 東京・有楽町

【相談事例】甥・姪への相続

相続のことを考え始めた相談者様、
配偶者、子はおらず、法定相続人は、弟さんのみです。

相談者様はご自身の財産は、
弟さんに渡すことはもちろん、甥や姪にも渡したい、
寄付もしたいと考えておられます。

弟さんは、相談者と年齢が近く、
もしもの時の順番が変わることもあります。

弟さんが先に亡くなった際は、甥や姪が法定相続人になりますが、
相談者様が亡くなった時は、「遺言」がないと
弟様の他、甥や姪、寄付をすることができません。

今後、寄付先を考え、遺言を作成する予定です。




\個別相談承ります/

ニッポン放送 生活の窓口
東京都千代田区有楽町1-9-3

TEL:0120-734-899 (平日10時~17時)

▼問い合わせフォーム

https://seikatsunomado.com/tokyo02/contacts



 
まずはお気軽に無料相談予約!
あなたのお近くの店舗をお選びください。