相談員FPブログ

相続 福岡・天神

相続に関するルール変更①

2019年7月1日より、
夫婦間の居住用不動産の贈与・遺贈が
遺産分割の計算に反映されなくなりました。


これまでは、夫婦間の居住用財産の贈与は、
遺産の先渡しとしてみなされていたため、
遺産分割時に贈与分を差し引かれていました。

今回の改正により、
婚姻期間20年以上などの条件を満たす場合は、
贈与分を除いて遺産分割の計算をするので、
配偶者への生前贈与の趣旨に沿った
遺産分割がしやすくなったのです。


法律や制度は、
私たちの暮らしや社会環境になるべく合うよう
変化し続けています。

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