相談員FPブログ
家族信託の場合、不動産登記はどうなるの?
家族信託を締結した場合、
不動産の登記簿についてご質問がありました。
所有権に関する登記は
登記簿の権利部に記載されます。
甲区の権利者に、
原因は「信託」とされ、受託者「〇〇〇〇」として、
住所と氏名が記載されます。
また、信託契約の概要が公示されて、
・信託の目的
・信託財産の管理方法
・信託の終了事由
・その他信託の条項
が記載されます。
信託の終了事由は、
多くの場合、
委託者兼受益者の死亡です。
その他信託の条項で、
信託財産の帰属を指定しておくと
その信託財産について、
遺言を書いたことと同じ効果となります。
家族信託のご相談もお待ちしております。
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