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遺言信託 と 家族信託

遺言信託 と 家族信託
よく似ている言葉ですが、内容は全く異なるものです。

混同してお問い合わせも多いので、
違いを簡単にまとめたいと思います。

まず『信託』とは、『信じて託すこと』です。

遺言信託、家族信託、投資信託など、
世の中には『信託』と名がつくものが複数ありますが、
それぞれ、何を託す? と 誰に託す? が全く異なります。

遺言信託は、
金融機関が提供(販売)する相続関連のサービスです。

託すものは、
・契約者が所有する資産(財産)への想い(引き継ぎ方)=遺言書
・遺言書通りの実行(遺言執行)
です。

託す人は、
契約者が(遺言信託を)契約する金融機関です。


一方、家族信託とは、
資産管理の認知症対策の制度のひとつです。

不動産や金融資産は、
名義人の判断能力がなくなってしまうと、
名義人はもちろん家族でさえ、
積極的な運用・管理・使用ができなくなってしまいます。

そういった状況に備え、
予め託す人と託される人の間で、
管理を託す資産の範囲を決め、
契約書を結んでおくというものです。

託すものは、
財産や資産の管理

託す人は、
資産の名義人が決めた人
(概ね家族の誰かというケースが大半ですが、第三者でも可能)

以上のように
遺言信託と家族信託、
名前はよく似ていますが、
内容は全く異なりますので、
混同しないようにしましょう。

遺言信託と家族信託に関するご相談も
随時承っています。
ご相談は無料です。


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