相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】配偶者居住権

配偶者居住権について
相談がありました。

配偶者居住権とは
夫婦の一方が亡くなった場合に
残された配偶者が
亡くなった人が所有していた建物に
亡くなるまで又は一定の期間
無償で 居住することができる権利です。

建物の価値を「所有権」と「居住権」に分けて考えます。

配偶者居住権が成立するためには
・残された配偶者が
 亡くなった人の法律上の配偶者であること

・配偶者が,亡くなった人が所有していた建物に,
 亡くなったときに居住していたこと

・①遺産分割,②遺贈,③死因贈与,
 ④家庭裁判所の審判のいずれかにより
 配偶者居住権を取得 したこと 

この3つを満たす必要があります。

建物の価値の評価については
専門家の相談が必要です。

生活の窓口でも対応可能ですので
ご相談お待ちしております。

天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 

https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
まずはお気軽に無料相談予約!
あなたのお近くの店舗をお選びください。