相談員FPブログ
【相談事例】配偶者居住権
相談がありました。
配偶者居住権とは
夫婦の一方が亡くなった場合に
残された配偶者が
亡くなった人が所有していた建物に
亡くなるまで又は一定の期間
無償で 居住することができる権利です。
建物の価値を「所有権」と「居住権」に分けて考えます。
配偶者居住権が成立するためには
・残された配偶者が
亡くなった人の法律上の配偶者であること
・配偶者が,亡くなった人が所有していた建物に,
亡くなったときに居住していたこと
・①遺産分割,②遺贈,③死因贈与,
④家庭裁判所の審判のいずれかにより
配偶者居住権を取得 したこと
この3つを満たす必要があります。
建物の価値の評価については
専門家の相談が必要です。
生活の窓口でも対応可能ですので
ご相談お待ちしております。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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