相談員FPブログ
【相談事例】家賃収入を得続けるための民事信託
認知症対策について相談がありました。
判断能力が衰えた後でもご自分に、
相続が発生したあとは配偶者に、
家賃収入が入るようにしたいというニーズも
民事信託を利用することで可能になります。
家賃収入を得るためには
契約や収支管理だけではなく、
修繕や管理が必要になりますので
判断能力が欠かせません。
早いうちに受託者(お子様等)に管理してもらい
家賃収入は自分が得るという信託契約を締結すれば
病気や認知症を発症しても、
家賃収入を得続けることができます。
相続発生後は配偶者に
家賃収入が入るよう設定することも可能です。
人生100年時代、
民事信託を上手に活用することで
収入源を長くキープすることができれば
心強いですね。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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