相談員FPブログ

相続 東京・竹橋

相続登記をしないままでいることのデメリット①

土地や建物の名義人が亡くなり、
相続人に相続されたら、
名義変更の手続きを行う必要があります。
これを相続登記と言います。

相続登記は義務ではないので、
しないまま放置していても罰則はありません。
登記には費用もかかることから、
相続登記を行わないまま過ごしている、住んでいるという方も
少なくありません。

ところで、
この相続登記をしないままでいるといろいろ不都合も生じてきます。

不都合その①
不動産を売れない、担保設定ができない

相続登記をしないままでいると、
不動産の名義は故人のままです。

いくら相続で受け継いだ不動産とは言え、
他人名義の不動産を売ったり、担保に設定したりはできません。

すぐには売る気がないという状況かもしれませんが、
放置したままでは、時間の経過とともに権利関係が複雑になり、
いざ売ろうというときに、登記しようと思っても、
書類が手に入らなくなってしまっていたりなど、
スムーズに進まない可能性があります。

次の世代、次の次の世代に不便をかけないためにも
不動産を相続したら、できるだけ早めに相続登記を行いましょう。

次回は
相続登記をしないままでいることのデメリット②
です。

相続登記に関するご相談を無料で承っています。
権利関係が複雑になっているなど、
お困りな場合はお気軽にご相談ください。

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