相談員FPブログ

お知らせ 福岡・天神

NISA口座は「配当金」が非課税の対象なのに・・・

「相談員FPブログ」でも、NISAについては、何度か

ご紹介しています。

なんとなく、お得な制度、と印象はあるものの

使い方を充分に理解しないままでは

思わぬ落とし穴があるようです。

それは、「配当金の受取り方法」によっては

配当金が非課税にならない

ことがあるのです!

おさらいとして、4つの配当金の受取り方法を書きます。

①発行会社から直接 受け取る

②発行会社から指定口座に振り込んでもらう

③株式数比例配分

④登録配当金受領口座

実は、③以外を選択していると、課税対象となります。

配当金がNISAの非課税枠の対象にならないのです。

受取り方法の確認は必ずしましょう。

不安なかたは、口座の状況をご参照ください。

 
まずはお気軽に無料相談予約!
あなたのお近くの店舗をお選びください。