相談員FPブログ

終活全般 東京・有楽町

【相談事例】相続放棄をする場合

ご自身の財産を子どもさんが受け継ぎたくないと相談がありました。

相続放棄という方法があり、相続放棄をする場合、
すべての財産を放棄することで、財産を引き継がなくなります。

「預金は受け継ぎたいけど、不動産を放棄したい」はできません。


もし、相続放棄をした場合、次の順位の方に相続権が移ります。

(事例)
夫が亡くなり、相続人の妻、子2人のすべてが相続放棄をしました。

その場合、父の財産の権利は第2順位の夫の父母に移ります。
父母が亡くなっている場合、第3順位の夫の兄弟姉妹が相続人となります。

兄弟姉妹も相続すると他に相続する人がいないため、将来、国のものとなるのです。

相続放棄をした場合に次の順位の方が相続する権利が出てきますが、
兄弟姉妹の方もそれを知らないこともあるでしょう。

できることならば、
相続放棄をする前に本人が事前に手放すことができるのであれば、
早めに手続きしておくことで、父母や兄弟姉妹に迷惑をかけることもないのです。





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