相談員FPブログ
【相談事例】生命保険の受取人変更
先に亡くなったとのことで、
どうすればいいのかとの相談を受けました。
亡くなった受取人が得るはずだった死亡保険金は、
受取人の相続財産になり、
受取人の法定相続人(例えば配偶者や子ども)が均等に相続します。
つまり、死亡保険金を渡すはずではなかった人に
渡ってしまうこともあるということです。
そのため、受取人が先に死亡した場合、
早めに受取人の変更手続きを行う必要があります。
手続きは、契約者(保険料を支払っている契約に関する責任者)
が生きていること、
被保険者(保険の対象になっている人)の
同意があることなど要件はありますが、
どの保険会社もHPやコールセンターなどで
手続きの問い合わせを受け付けています。
このような手続きも何かあった時に
きちんと進めて整理しておきたいですね。
生活の窓口では、
保険についての相談も受け付けています。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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