相談員FPブログ
【相談事例】娘の相続があった時
ました。娘さんは、40代で相続の心配をする年齢
ではありませんが、心配事がありました。
娘さん夫妻にはお子さんがおらず、配偶者の前妻
との間にお子様がいらっしゃいました。
娘さんの配偶者の方が亡くなった際は、娘さんと
前妻のお子さんとの間で、相続になるということで
した。相続が始まれば、ご自宅や現預金などもあり、
遺留分を請求されることが予想されます。
今回は、娘さんの配偶者に、財産全てを娘さんに
渡す遺言(公正証書遺言)を使うことを提案しました。
遺言を使うことで、財産を配偶者から娘さんに渡す
ことが出来ます。
もしも、遺留分を請求された場合でも、渡すもの
は遺留分だけで済みます。今回は、他にも生前贈与
を使って、財産を娘さんに渡すことを提案していま
すが、まずは遺言を使って、財産を移動することを
優先したいということでした。
まずは、娘さんと娘さんのご主人とお話しをする
そうです。
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