相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】不動産の相続登記

不動産の相続登記について
相談がありました。

本日の相談者様に限らず
「3月までに相続登記が終わらなかったのですが
 大丈夫でしょうか」
とご質問いただくことがあります。

相続登記義務化の法律は
4月1日に施工されますが、
3年間の猶予があります。

それをお伝えすると安心する方もいらっしゃいますが、
法律上は猶予があっても
ご自身やご親族の健康状態や資産の変化等が
3年を待たずに起こる可能性も否定できません。

できるだけ早く
手続きに取りかかるようにしましょう。

生活の窓口では
引き続き相続登記のご相談をお待ちしております。



天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 

https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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