相談員FPブログ
所得控除と給与所得控除
今までは一律 38 万円でしたが、
所得が 2400 万円以下の場合は
10 万円控除額が引き上げられて 48 万円になります。
控除額が上がりますので、減税です。
所得が 2400 万円以上の場合は
32 万円から段階的にゼロになり、増税です。
ただ、給与所得控除も改正になり、
こちらは引き下げられますので、増税です。
収入が年間 850 万円以下の場合は 10 万円引き下げ、
850 万円を超える場合には収入によってさらに控除額は少なくなり、
従来より最大で 25 万円少なくなります。
基礎控除と給与所得控除を合わせると、
収入が 850 万円までのサラリーマンの場合は、
控除額に変化はありませんが、
850万円を超える場合は増税です。
但し、23 歳未満の子どもがいる世帯と
介護が必要な家族がいる世帯は、増税の対象外となっています。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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