相談員FPブログ

相続 東京・竹橋

【相談事例】相続時精算課税制度を利用したいのですが

親から500万円の贈与を一時金で受けたい。
できれば、贈与税がかからない方法で受け取りたい。
【相続時精算課税制度】という制度を利用したいのですが、
利用上の注意点はありますか。

というご相談がちらほらあります。

相続時精算課税制度とは、
60歳以上の父母や祖父母から20歳以上の子や孫に生前贈与する場合、
1人の贈与者から合計2500万円までは贈与税がかからずに
贈与を受けることができます。

生前贈与の制度として、
・暦年贈与(受贈者一人につき年間110万円まで非課税)
・教育資金の一括贈与
・住宅取得資金の贈与
・結婚、子育て資金の一括贈与
などが、それぞれの限度額まで非課税で贈与が受けられる代表的制度ですが、
いずれにも該当しない理由でまとまった資金の贈与を受けたい場合は、
相続時精算課税制度の利用が選択肢となります。

ただし、この制度、
2500万円と贈与税について大きな非課税枠があるものの、
制度の名前の通り「相続時に税金を清算しますよ」との制度なので、
贈与時は非課税でも、相続時に税金、つまり相続税がかかる場合があります。
(相続財産として財産を受け取るのではなく、生前に贈与として財産を受けてしまっていたとしてもです)


完全なる非課税にならないケースもある

という点が制度利用上の最大の注意点です。


さらに、当制度は暦年贈与との併用ができないことなど、
他にも多くの利用上の注意点があります。

利用を希望する場合は、
税理士などに相談することをお薦めします。

相続や贈与に関するご相談や質問も
随時承っています。
相談は無料です。



東京都千代田区一ツ橋1-1-1 毎日新聞社東京本社1階
03-3212-0861  (月~金 10時~17時)

https://seikatsunomado.com/tokyo01/pages/contact_mainichi
まずはお気軽に無料相談予約!
あなたのお近くの店舗をお選びください。