相談員FPブログ

相続 東京・有楽町

相続登記が義務化されます

所有者が亡くなり、
所在者不明のまま放置されていた土地。

全国にある所在者不明の土地は、
面積にすると、九州全土を上回るそうです。

原因として考えられるのは、
相続登記の手続きが煩雑であること。

相続人に負担がかかるため
強制力がないのであれば、つい放置・・・
数代にわたり放置され続けると
複雑化して手がつけられない・・・
これが現状だったのではないしょうか。

しかし。
2024年4月1日から相続登記が義務化されます。

・相続で不動産取得を知った日から
 3年以内に正当な理由なく登記・名義変更手続きを
 しなかった場合、10万円以下の過料の対象となる

・遺産分割協議がまとまらないなど
 3年以内に相続登記ができない可能性があるのなら、
 相続後の相続人申告登記の申出や
 相続前の遺言書作成、家族信託などの対策を検討する

・相続登記義務違反者を法務局の登記官が職務上知ったとき、
 義務違反者に対して催告がされ、
 相当の期間が経過しても相続登記がされない場合は、
 裁判所への過料通知が行われる

・住所変更した場合も不動産登記が義務化され、
 2年以内に正当な理由がなく手続きをしなければ
 5万円以下の過料の対象になる

・相続や住所変更などが登記簿に
 正しい所有者が反映されていないと
 相続関係が複雑になり、土地の利用・活用に支障が出る

・法改正以前に所有している相続登記・住所などの
 変更登記が済んでいない不動産についても
 義務化されるため、専門家の助力を得て
 できるだけ早く登記を行う必要がある


土地の有効活用が進み、
空き家問題の解決になることが期待されます。

生活の窓口では、
相続登記のご相談も承っております。


有楽町店    (平日10時~17時)

東京都千代田区有楽町1-9-3
TEL0120-784-899 

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