相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】タンス預金の相続

相続財産について
相談がありました。

タンス預金は、
相続財産として計算されます。

金融機関に預けていたわけではないので
相続財産に入れなくても良いのでは、
と思いがちですが、
生前所得に対して預金残高が少なかったり、
亡くなる直前に預貯金から
多額の引き出しがあった場合は、
税務署から相続人が
事情の説明を求められるかもしれません。

また、過少に申告していた場合は、
加算税が課せられる可能性があります。
そのようなことにならないよう、
正確に申告しましょう。

相続税の申告についての相談も
生活の窓口でお待ちしております。

福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

092-752-8150  (月~金 10時~17時)

https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon


 
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