相談員FPブログ

不動産・住まい・リフォーム 福岡・天神

【相談事例】相続した不動産の売却

相続した不動産の売却について相談がありました。

不動産の売却で利益が出ると
課税されます。

その利益は
売却収入-(取得費用+売却費用)で計算されますが
相続した不動産の場合、
取得した時期がかなり昔であったり、
取得費用が不明なケースが多く、
上記の計算の場合、プラスになることがあります。

相続税が加算された人が
この不動産を相続した場合は、
相続開始後3年10ヶ月以内の売却であれば
税金を軽減できる特例があります。

相続した不動産を売却する場合は
早めにご相談ください。



天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150
 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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