相談員FPブログ

不動産・住まい・リフォーム 福岡・天神

【相談事例】相続時にもめないように!

夫に前妻の子がいる相談者様でした。夫に万一の際は、
相続財産が妻と子、前妻との間の子に及びます。

夫の資産は自宅マンションと預貯金のみですが、亡くなっ
た際は、自宅マンションは分けづらく相続時にもめる可能
性が高くなり、場合によっては自宅から出なくてはいけな
い可能性もあります。


夫婦間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除

婚姻期間が20年以上の夫婦で、居住用の不動産の贈与が
行われた時は、通常の贈与110万の他に最高2,000万円ま
で、贈与できる特例があります。

これを使うことで、将来の相続に備えることもできます。

名義の変更以外の他に、税金がかからない場合でも、
翌年の確定申告を忘れないようにアドバイスしました。

次回、司法書士から名義変更や注意事項について
説明をしてもらいます。
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