相談員FPブログ

不動産・住まい・リフォーム 福岡・天神

【相談事例】山林の売却についての税金

山林の売却についての相談がありました。

相談者様は、数十年前から山を持っていたのですが
数年前から山の売却についての相談をし、
今年やっと売却ができるようです。

山林については、通常の不動産とは違い
良い物件であっても時間がかかるようです。


さて、山林についての税金ですが、
山林を伐採して売却する場合、
立木については山林所得です。

山ごと売却する場合の土地部分は譲渡所得と
なります。

山林所得は、
収入から必要経費を引き、さらに特別控除額50万円を
差し引きます。

必要経費には、
取得費のほか、育成費、維持管理のための管理費、
伐採費や運搬料、不動産会社などの費用などが
あたります。

また、必要経費の中には特例があり、
15年前の12月31日以前に購入し、
収入金額から伐採費などの譲渡費用を差し引いた金額の
50%に相当する金額に伐採費などの譲渡費用を
加算した金額を経費とすることができます。
ただし、この特例を使用する場合は、
確定申告が必要となります。

山林の売却、確定申告についてのご相談も
生活の窓口でお待ちしております。


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福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

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