相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】遺言書が必要なケース

遺言書について相談がありました。


財産の多寡に関わらず、
故人(被相続人)の最後の意思表示として
遺言書を作成しておいた方が、
遺された家族の心理的負担を軽減できますし、
ご自身の思いをより確実に伝えることができます。


それだけでなく、
遺言書を作成しておく必要があるケースもあります。

・夫婦の間に子がいない
・前妻との間に子がいる、認知した子がいる
・内縁の妻に財産を遺したい
・団体等に寄附したい
などです。

当てはまる方は、遺言書を作成しておきましょう。


生活の窓口では、
遺言書作成の相談も受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。

天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
まずはお気軽に無料相談予約!
あなたのお近くの店舗をお選びください。