相談員FPブログ
【相談事例】遺言書が必要なケース
財産の多寡に関わらず、
故人(被相続人)の最後の意思表示として
遺言書を作成しておいた方が、
遺された家族の心理的負担を軽減できますし、
ご自身の思いをより確実に伝えることができます。
それだけでなく、
遺言書を作成しておく必要があるケースもあります。
・夫婦の間に子がいない
・前妻との間に子がいる、認知した子がいる
・内縁の妻に財産を遺したい
・団体等に寄附したい
などです。
当てはまる方は、遺言書を作成しておきましょう。
生活の窓口では、
遺言書作成の相談も受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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