相談員FPブログ
【相談事例】生前贈与直後に亡くなった場合
相談がありました。
生前贈与の注意点の一つは、
生前贈与から3年を経たずに
贈与者が亡くなった場合です。
相続人に財産を贈与してから3年以内に
贈与者が亡くなった場合、
その財産は相続財産と見なされてしまいます。
ただし、この「3年以内の贈与」の対象となるのは
法定相続人のみです。
早い時期から贈与を始めておいたほうが
良いでしょう。
生前贈与についてのご相談も
生活の窓口でお待ちしております。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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