相談員FPブログ

終活全般 福岡・天神

【相談事例】エンディングノートの注意点

亡くなったお母様の相続について
相談がありました。

お母様は
エンディングノートに
遺産分割案を記入されていたとのことです。

しかし、エンディングノートは
法的な拘束力がないため、
相続人による遺産分割協議が必要になります。

幸い、相続人同士の仲は良好なため
スムーズに遺産分割協議が進みそうです。

エンディングノートは
考えをまとめるのに非常に便利なツールですが
確実に思いを実行するには
遺言書の作成が必要になります。

エンディングノートや遺言書作成の相談も
生活の窓口でお待ちしております。


天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 

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