相談員FPブログ
【相談事例】エンディングノートの注意点
相談がありました。
お母様は
エンディングノートに
遺産分割案を記入されていたとのことです。
しかし、エンディングノートは
法的な拘束力がないため、
相続人による遺産分割協議が必要になります。
幸い、相続人同士の仲は良好なため
スムーズに遺産分割協議が進みそうです。
エンディングノートは
考えをまとめるのに非常に便利なツールですが
確実に思いを実行するには
遺言書の作成が必要になります。
エンディングノートや遺言書作成の相談も
生活の窓口でお待ちしております。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
- まずはお気軽に無料相談予約!
-
- あなたのお近くの店舗をお選びください。