相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】相続したくない

相続財産があるのだが、
相続したくないという内容でした。

夫は既に亡くなっており、
妻名義の不動産や預貯金があります。

負債ではないのですが、
不動産は宅地や建物の他に
田畑や山があります。

お子さんたちは遠方に住んでおり
実家に戻ることもなく
管理することができないので、
もしもの時は、
相続しないように考えているそうです。

お子さんたちも相続するつもりがないので、
家庭裁判所で「相続放棄」を考えています。


遺言を利用し、
他の方に渡すこともできますが、
相続放棄を考えています。

なお、相続放棄を実行すると
はじめから相続人でなかったとみなされ
次の相続人に権利が移ります。

今回の場合、
相談者(妻)の父母は亡くなっていますので、
妻の兄弟の方が相続人となります。
妻の兄弟も相続しないのであれば、
相続放棄が必要です。


天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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