相談員FPブログ
【相談事例】相続したくない
相続したくないという内容でした。
夫は既に亡くなっており、
妻名義の不動産や預貯金があります。
負債ではないのですが、
不動産は宅地や建物の他に
田畑や山があります。
お子さんたちは遠方に住んでおり
実家に戻ることもなく
管理することができないので、
もしもの時は、
相続しないように考えているそうです。
お子さんたちも相続するつもりがないので、
家庭裁判所で「相続放棄」を考えています。
遺言を利用し、
他の方に渡すこともできますが、
相続放棄を考えています。
なお、相続放棄を実行すると
はじめから相続人でなかったとみなされ
次の相続人に権利が移ります。
今回の場合、
相談者(妻)の父母は亡くなっていますので、
妻の兄弟の方が相続人となります。
妻の兄弟も相続しないのであれば、
相続放棄が必要です。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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