相談員FPブログ
2022年4月の確定拠出年金制度改正について①
老齢給付金の受給開始上限年齢が
70歳→75歳に引き上げられます。
したがって受給開始年齢を60~75歳で選択できます。
受け取り方は、
「一時金」・「年金(5~20年の分割)」・「年金+一時金」の3種類で、
課税される税金について計算方法が異なります。
今回は、「一時金」で受け取る場合の税金について解説します。
一時金で受け取る場合は、「退職所得」として取り扱われます。
退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2
掛金を正味拠出している期間に応じて、退職所得控除額は計算されます。
「一時金」で受け取る年の前年以前19年内(2022年3月末までは14年以内)に、
退職金を支給されている場合は、
期待しているほど税制メリットを享受できない可能性があるため
出口戦略を立てておきましょう。
【例】38年勤務した会社を60歳で退職。退職金2,000万円
確定拠出年金に25年加入。一時金1,000万円を受取る場合
・退職金の退職所得控除額:2,060万円
・確定拠出年金の退職所得控除額:1,150万円ではない⇒60万円になる
したがって、確定拠出年金の一時金1,000万円に課される税金は、およそ100万円※
受け取る一時金はおよそ900万円(税引後)になります。
※(1,000万円ー60万円)÷2=470万円、470万円×30%-42.75万円=98.25万円
なお、上記例において
「一時金」を75歳で受け取り、退職金が55歳に支給される場合は、
期待通りの税制メリットを享受できます。
確定拠出年金の退職所得控除額が1,150万円になり、
課される税金は0円です。
ただし、
退職金の受け取りから20年の間隔を設けた上で、
しかも、
75歳までに一時金を受給するようなスケジュールを選択できる人は
そう多くないと考えます。
そこで、おすすめの受け取り方があります。
退職金が65歳以降に支給されるスケジュールの方限定の方法ですが、
5年の間隔を設けて
退職金の受け取りより前に確定拠出年金の「一時金」を受け取ります。
原則、退職所得控除について通算されないルールが適用されるため
期待通りの税制メリットを享受できるのです。
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