相談員FPブログ

相続 東京・竹橋

相続の放棄

親御さんから受け継いだ財産があります。
資産として活用されれば良いのですが、
固定資産税や管理をするための費用がかかるため、
資産が「負債化」しています。
そこで、将来お子様に相続する際は、
「相続の放棄」をしてもらうように考えています。
一般に「相続放棄」をする場合、
多額の借金があり、返済することが出来ない場合に
利用するケースが多いです。
「相続放棄」をすると、
借金等の『マイナスの財産』の他、
現金や預金、不動産など『プラスの財産』も
相続で引き継ぐことができません。
また、一度、相続放棄をすると
「相続放棄の取り消し」もできません。
しっかりと検討しましょう。
なお、相続放棄は、
被相続人(亡くなった方)が
亡くなったことを知った日から
3ヶ月以内となっています。
毎日新聞ライフコンシェルジュ 生活の窓口では、
相続のご相談も承っています。
お気軽にお越しください。

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