相談員FPブログ
【相談事例】相続放棄と生命保険
相談がありました。
親御様に万が一のことがあった場合
相続放棄を検討されていますが
親御様が加入されている
終身保険があるとのことです。
契約者と被保険者が同一人の場合、
受け取る死亡保険金は死亡した人の財産ではなく、
保険金受取人の固有の財産となります。
そのため、相続を放棄しても
死亡保険金は受け取り可能です。
今回のご相談では
契約者・被保険者が親御様、
死亡保険金受取人がお子様ですので、
お子様が受け取った死亡保険金は
お子様固有の財産になり、
相続放棄しても受け取ることができます。
ただし、相続を放棄した場合は
相続人とはみなされないため、
生命保険金の非課税金額の適用外となります。
また、受取人が本人の場合は
相続放棄すると受け取りできませんので注意が必要です。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
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