相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】ゴルフ会員権の相続

ゴルフ会員権の相続について
相談がありました。

ゴルフ会員権の所有者が亡くなった場合
会員権は相続財産となり、
相続人が所有することになります。

そのため、相続人の名義に
変更する必要があります。


また、相続税の対象財産になることもあります。

会員の死亡を資格喪失事由として定められておらず、
被相続人の会員権を譲渡できる、
あるいは預託金の返還を受けられる場合は
相続税の対象財産となるので注意が必要です。

逆に、譲渡ができず、
ゴルフ場でプレーのみできるだけの会員権は
相続財産として評価がなされません。

ゴルフ会員権の相続については
専門家に相談しながら進めていきましょう。

生活の窓口でもご相談をお受けしております。


天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 

https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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