相談員FPブログ

相続 沖縄・那覇

兄弟姉妹不仲ではないけど・・・


 2世帯住宅でお母様と住んでいる方からの相談です。

 土地は母親名義、建物は相談者名義で全て相談者が費用負担して建てたそうです。

 最近、高齢の母親から土地の名義を相談者に変えるよう言われたが、相続時精算課税を利用してもかなりの税金や費用負担が発生するとの事で悩まれていました。

 また、このまま相続が発生した場合、兄弟姉妹は不仲ではないが将来の相続について家族で話し合ったことが無く、もしかしたら、共有名義や金銭等で平等に分けて欲しいと言われる可能性も否定できないのでとても不安であるとのことでした。

 相続を考える際に大切なのは、先ずは遺す方の想いや意思の確認です。

 今回は、お母様がこれまで面倒を見てくれた長男である相談者に土地を全て譲りたいとの意思を確認できたことで、司法書士に依頼して公正証書遺言書を作成することになりました。

 遺留分請求の不安が全く無くなるわけわけではありませんが、公正証書遺言書を残すことで、
・他の相続人へ対してお母様の意思を明確に伝えることが出来る
・相続登記がスムーズに行える
―などのメリットは大きいと思われます。

 また、費用面でも贈与時と比較すると負担は軽くなります。

 しかし、遺言書を作成する際は、遺言執行人の指定や他の相続人への配慮など書き方に注意する必要があります。

 法律の専門家である司法書士に依頼することで、将来、相続が発生した際に揉めないよう対策がとます。

 将来の相続に不安をお持ちの方はぜひ生活の窓口へ御相談ください。

 
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