相談員FPブログ
自筆証書遺言の保管制度
「法務局による自筆証書遺言の保管制度」です。
相続発生前は自宅を離れる可能性が高いため、
自分で自筆証書遺言を保管することには限界があります。
自宅に自筆証書遺言を保管しておいた場合、
本人が入院、施設入居してる間に
推定相続人等が遺言書を発見し、
内容によっては破棄、隠蔽されるといったリスクがあります。
保管制度を利用すると、
相続開始後の家庭裁判所における「検認」手続きが
不要になります。
この制度を利用する場合は
相続人または近親者に
「私の遺言書は法務局に保管している」と
伝えておきましょう。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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