相談員FPブログ
【相談事例】会社員であった夫が亡くなった場合
相談がありました。
死亡退職金、弔慰金の給付金があったとのことです。
死亡退職金は
亡くなった後3年以内に支給が確定した分は
みなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、
非課税限度額(500万円×法定相続人の数)が設けられています。
弔慰金は、
業務上の死亡の場合は普通給与の3年分、
業務上の死亡でない場合は普通給与の半年分に相当する額以内が
弔慰金に相当する金額とされています。
その額を超える分については、
死亡退職金として相続税の課税対象となります。
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