相談員FPブログ

相続 東京・竹橋

お子様と同居をすることで・・・

相談者様が土地、建物をもっており、

そこにお子さんが住んでいらっしゃいます。
相談者の方は、別の賃貸住宅に住んでいます。


相談者様は、高齢になった時のことを考えてか、
お子様との同居を検討しています。


現在のままでは、
相続時に小規模宅地の特例は使えませんが、
同居をした後に相談者の方が亡くなった場合、
小規模宅地の特例を使うことができます。


相続税の節税をすることも出来ますし、
将来、相続を考える上で
しっかりと考えておいたほうが良いと思います。


相続は、いつ起こるかわかりませんので、
早めの相談をおすすめします。

東京都千代田区一ツ橋1-1-1 毎日新聞社東京本社1階
03-3212-0861  (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/tokyo01/pages/contact_mainichi​​​​​​​
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